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2025 年 12 月 01 日
出入国管理及び難民認定法について
出入国管理及び難民認定法
(目的)
第一条 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。
日本に入国・在留する外国人は、原則として、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法という。)に定める在留資格のいずれかを有する必要があります。(一在留一在留資格の原則)
①本邦から出国する「全ての人」の入出国の公正な管理
②本邦に在留する「全ての外国人」の在留の公正な管理
③難民の認定手続きを整備
※入出国管理は、法務省の外局である出入国在留管理庁が行います。
出入国在留管理行政の基本的な役割は、人権を尊重しつつ、出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ること、難民を保護すること、そして外国人の受入れ環境整備に係る総合調整を行うことです。(出入国在留管理庁HPより)
ですので、許可されたときに「在留資格」「在留期間」が決定されます。
有効期限がありますので、有効期限が過ぎる前に「更新手続き」が必要です。
また留学生が日本国内において就職するときは、「在留資格変更」が必要になります。
